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広島で建設機械をレンタルする利点と現場を止めない手配のコツ

※本記事に記載している法令や制度に関する内容は、記事執筆時点で公開されている情報に基づいています。実際の手配や届出に際しては、所轄の窓口および各社の最新の約款をご確認ください。

当社は広島の本社と5つの営業所から、建築・土木資材と電動工具の販売とレンタルを承っています。
お探しの品目やお困りごとがはっきりしている場合は、この先を読み進める前にご相談いただいて構いません。ご相談は法人・個人事業主のお客様を対象としております。082-232-1141(当社 本社)/お問い合わせフォーム

建設機械という言葉が指す範囲は広く、人が手で持てる締固めの機械から、運転する人に資格が要る大きな機械までが含まれます。借りる相談をいただくときにまず分かれるのが、その機械がどこまでの手続きを伴うのかという点です。手続きの重さは機械の見た目ではなく、法令上の区分と、現場までどう運ぶかで決まります。

この記事では、個別の機種を選ぶ話ではなく、どの規模の機械までレンタルという形で扱えるのか、そして資格と届出が要る境目がどこにあるのかを整理します。借りるまでの手続きや期間の数え方は電動工具を借りるまでの流れと手配のコツで、買って持つか借りるかの分かれ目は工具をレンタルする利点と購入との使い分けで扱っていますので、手配そのものの進め方はそちらをご覧ください。

建設機械のレンタルで扱える範囲を切る三つの関門

建設機械を借りる相談は、機械の大きさが上がるにつれて、手配の話から段取りの話へ移っていきます。どこで線が引かれるかを先に知っておくと、工程を組む前に必要な準備の量が読めます。線は三つあります。運転に資格が要るかどうか、公道を通すかどうか、現場へ下ろせるかどうかです。

一つめの関門は機械を動かす人の資格

手で持って使う機械であれば、動かす人の資格は問われない場合があります。一方、車体に乗って動かす機械になると、労働安全衛生法の定めによって、技能講習を修了した人か、特別教育を受けた人でなければ業務に就けません。資格を持つ人が現場にいなければ、機械だけ届いても動かせません。手配の前に、誰が動かすのかを決めておきます。

二つめの関門は公道走行の有無

現場の敷地の中だけで動かす場合と、道路を走らせて別の場所へ移す場合では、必要な手続きが違います。道路を走らせるのであれば、車両としての要件と、走らせる人の運転免許が別に要ります。工事現場に入る前の段階で止まる話ですので、機械を決める前に、どこからどう運ぶかを決めておきます。

三つめの関門は現場へ下ろせるかどうかの判断

機械を積んだ車が現場のそばまで入れるか、下ろした後に作業位置まで移動できるか、地面が機械の重さを受けられるかという三点です。図面の上では入る大きさでも、途中の道の幅や電線の高さで止まる場面があります。搬入の見込みが立たないまま日程を決めると、当日に車ごと引き返すことになります。

なお、使う期間が長い場合は、借りる形そのものを見直す手もあります。期間の長さによる契約の違いは工具をリースする利点とレンタルとの違い・手配のコツにまとめていますので、月をまたぐ工事ではあわせてご覧ください。

運転に資格が要る機械の境目

建設機械の資格は、機械の見た目や呼び名ではなく、法令が定めた区分に沿って決まります。区分を知っておくと、どの機械にどの資格が要るかを自分で当たれるようになります。

法令が種類ごとに並べる建設機械の区分

労働安全衛生法施行令の別表第七は、建設機械を六つの区分に分けて掲げています。整地・運搬・積込み用機械、掘削用機械、基礎工事用機械、締固め用機械、コンクリート打設用機械、解体用機械の六つです。六つの区分の下に、機械の呼び名が並びます。資格の話は、常にこの区分を出発点として組み立てられていますので、借りる機械がどの区分に入るのかを先に押さえます。

技能講習と特別教育の分かれ目

整地・運搬・積込み用機械、掘削用機械、基礎工事用機械、解体用機械の四つの区分については、動力を用い、不特定の場所に自走できる機械の運転業務が、機体重量の区分によって二つに分かれます。重い側は労働安全衛生法の就業制限がかかる業務で、技能講習を修了した人でなければ就けません。軽い側は労働安全衛生規則が定める特別教育の対象です。どちらにあたるかは、機体に表示された機体重量と法令上の区分を突き合わせて判断します。

締固め用機械の運転業務と、コンクリート打設用機械の作業装置を操作する業務は、労働安全衛生規則が特別教育の対象として掲げています。掘削用機械のうち、自走できないものの運転業務や、車体上の運転者席以外での作業装置の操作も、同じく特別教育の対象です。区分ごとに扱いが違いますので、同じ現場で複数の機械を使う工程では、人ごとに何を持っているかを一覧にしておきます。

吊る作業が入る場合の資格の上乗せ

掘る機械を借りたつもりでも、荷を吊る作業が工程に入ると、話が変わります。労働安全衛生法施行令は、つり上げ荷重が一定以上の移動式クレーンの運転業務と、一定以上の玉掛けの業務を就業制限の対象として掲げています。玉掛けは、機械を動かす人ではなく荷を掛ける人の資格です。運転する人だけを見て手配を済ませると、荷を掛ける人が足りない状況になります。

手配の前に確かめる、資格まわりの三つの点
確かめる点
法令上のよりどころ
現場で押さえること
機械の区分
労働安全衛生法施行令の別表第七が六つの区分を掲げています。
借りる機械がどの区分に入るかを手配の前に確かめます。
運転する人の資格
機体重量の区分により技能講習と特別教育に分かれます。
動かす人が修了証を携帯しているかを当日までに確かめます。
吊る作業の有無
移動式クレーンの運転と玉掛けは別に定められています。
荷を掛ける人まで含めて人員を組みます。


出典:e-Gov法令検索『労働安全衛生法施行令』
出典:e-Gov法令検索『労働安全衛生規則』

工事の内容と、動かす人の資格の状況をお伝えいただければ、扱える範囲から一緒に切り分けます。

当社はマキタの代理店として、本社と5つの営業所から電動工具と建築・土木資材をお届けしています。
ご不明な点がございましたら、お電話でもお受けしております。082-232-1141(当社 本社)

公道を通すかどうかで変わる手続き

建設機械の資格は、あくまで作業として動かす業務についての定めです。道路の上を走らせる場合は、別の法令で扱われます。二つの法令をひとまとめに考えると抜けが出ますので、敷地の中と敷地の外を分けて整理します。

自走させる場合に別に要る運転免許

道路交通法は、自動車と一般原動機付自転車を運転しようとする人に、公安委員会の運転免許を受けることを求めています。第一種免許は十種類に分かれており、大型特殊自動車免許と小型特殊自動車免許が含まれます。運転しようとする自動車の種類に応じた免許を受けなければならないと定められていますので、車両の区分に合う免許を持つ人が動かします。

技能講習の修了証は作業のための資格であり、道路を走らせる資格ではありません。反対に、免許を持っていても作業として動かすには講習の修了が要ります。二つは別の話ですので、同じ人が両方を持っているかを確かめます。持っていない場合は、走らせる人と作業する人を分けるか、積んで運ぶ形に切り替えます。

寸法や重量が最高限度を超える場合の通行許可

車両制限令は、道路の構造を保全し、交通の危険を防ぐために、道路との関係で必要とされる車両の制限を定めています。同令は車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径について最高限度を置いており、限度を超える車両が通行する場合の許可の申請その他の手続に関して必要な事項も定めています。積んで運ぶ場合は、積んだ状態の寸法と重量で判断します。

許可の手続きには日数がかかります。工事の日程が決まった段階で、通す経路と車両の組み合わせを出し、限度に収まるかを確かめておきます。収まらない場合、経路を変える、機械を分けて運ぶ、機械そのものを一段小さいものへ替えるという手が打てます。日程が迫ってからでは選べる手が減りますので、早い段階でご相談ください。

積んで運ぶ場合に決めておくこと

トラックに積んで運ぶ形であれば、走らせる人の免許の区分は積む車のほうで決まります。決めておくのは、積み下ろしをどこで行うか、下ろす場所に車を止められるか、下ろすときの傾斜を取れるかの三点です。道の片側を塞ぐ形になる場合は、時間帯と誘導の人員を先に決めます。

積み下ろしのときは、機械を車から降ろす一瞬に力がかかります。傾斜の途中で止まる、片側の履帯が外れるといった場面は、下ろす場所の地面が水平でないときに起きます。下ろす場所は、鉄板を敷くか、舗装された面を選びます。


出典:e-Gov法令検索『道路交通法』
出典:e-Gov法令検索『車両制限令』

搬入の段取りは下ろす場所からの逆算

現場へ機械を入れる話は、機械の大きさから考えるとつまずきます。下ろせる場所がどこにあり、そこから作業位置までどう動かすかを先に決め、通れる大きさの機械を選ぶ順番にすると、当日に止まりません。

どこまで車が入れるかの現物での実測

図面や地図の上で通れる道でも、実際には駐車車両、街路樹、電柱の位置で曲がれない場面があります。角の曲がりやすさ、前面道路の幅、上に渡る電線やひさしの高さを、現地で測っておきます。住宅の建て込んだ地区や、山あいの狭い道が続く地区では、この確認が搬入の可否をそのまま決めます。

現地を見た結果を写真で共有していただけると、こちらでも積む車の大きさから組み立てられます。手配の相談のときに、前面道路と現場の入口が写った写真を添えていただくと、やり取りの往復が減ります。

下ろした場所から作業位置までの動線

下ろせても、そこから作業位置まで動かせなければ意味がありません。途中に段差や側溝がある、既設の舗装を傷めたくない、隣地との境が近いといった条件があれば、鉄板や敷板を用意します。敷板の枚数と運ぶ手も、機械と同じ日程で押さえておきます。

狭い場所で細かく締め固める工程が続くのであれば、大きな機械を無理に入れるより、人が扱える機械を組み合わせたほうが早く進む場合があります。締固めの機械の選び方はランマーをレンタルする利点と現場を止めない手配のコツで扱っていますので、あわせてご検討ください。

地面が機械の重さを受けられるかの確認

埋め戻したばかりの地盤、雨の続いた土の上、地下に構造物がある場所では、機械の重さが問題になります。地下に駐車場や水槽がある場合は、上を通れる重さの上限が決められていることがありますので、建物の管理者に確かめます。鉄板を敷いて重さを分散させる方法もありますので、条件が読めた段階でご相談ください。

敷地の中で機械が倒れると、機械の損害だけでなく工程も止まります。借りた機材に損害が出たときの扱いは工具レンタル中に破損した時の対処法と補償に強い業者の選び方にまとめていますので、契約の前に補償の範囲を読み分けておいてください。

届出と、周りへの段取り

資格と搬入の見通しが立ったら、最後に周りへの手続きを片付けます。届出は日数が要る手続きですので、機械の手配と同じ日に着手します。

特定建設作業の届出は着手の七日前が期限

騒音規制法と振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する作業のうち政令で定めるものを特定建設作業と呼び、指定地域内で行う場合に届出を求めています。広島市の場合、騒音規制法の指定地域は市内全域、振動規制法の指定地域は工業専用地域を除く市内全域です。届出は作業開始日の七日前までに、建設工事の元請業者が行います。届出日と作業開始日を除いて七日前という数え方です。届出には、特定建設作業実施届出書のほか、特定建設作業の工程を明示した工事工程表と付近見取り図を添えます。なお、作業がその作業を開始した日に終了する場合、届出は要りません。

どの作業が特定建設作業にあたるかは政令で種類が定められていますので、使う機械が該当するかどうかを着手の前に所轄の窓口へ確かめます。作業の種類ごとの規制の中身はマキタの工具はどんなときに役立つのかで扱っています。


出典:広島市『騒音・振動関係法令届出の手引き』

作業する時間帯と、周りへの伝え方

届出の対象にならない規模でも、機械が入れば音と振動は周りへ届きます。搬入の日と作業の時間帯を掲示し、近くのお宅や店舗へ先にお伝えしておくと、途中で止められる場面が減ります。搬入車が道を塞ぐ時間帯は、通学や通勤の時間を外して組みます。

機械が入る日と、粉じんや音の出る作業が重なると、周りへの影響がまとまって出ます。穴あけやはつりを含む工程との重ね方についてはハンマードリルをレンタルする利点と現場を止めない手配のコツでも触れていますので、工程を組む段階でご覧ください。

点検の記録は貸す側と借りる側で分かれる役割

機械そのものの定期的な点検は貸し出す側が行いますが、その日の作業を始める前の点検は、使う事業者の側で行うものとして定められています。労働安全衛生規則は、車両系建設機械を用いて作業を行うときに、その日の作業を開始する前にブレーキとクラッチの機能について点検を行わなければならないと定めています。点検で異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じることも同じ規則が求めています。借りたから点検が要らないという扱いにはなりません。

始業前に何を見るかを機械ごとに決め、記録を残す様式を用意しておきます。引き渡しのときに、点検で見る箇所と異常の見分け方を聞いておくと、始業前の点検が形だけにならずに済みます。業者を比べる観点は建築現場におけるレンタル業者の選び方と手配をスムーズに進める方法にまとめています。


出典:e-Gov法令検索『労働安全衛生規則』

広島で建設機械を借りるときによく届く質問

どこまでの大きさの機械を扱ってもらえますか

工事の内容、動かす人の資格の状況、現場までの経路の三つをお知らせください。扱える範囲は機械の呼び名ではなく、その三つの組み合わせで決まります。範囲を超える機械が要る工程であれば、その旨をお伝えしたうえで、代わりに打てる手を一緒に考えます。

資格を持つ人がいない場合はどうなりますか

運転に資格が要る機械は、資格を持つ人がいなければ動かせません。工程の組み替えで、資格の要らない機械の組み合わせに置き換えられる場合もありますので、作業の中身をお知らせください。講習を受けていただく段取りが要る場合は、日程の見込みから逆算して工程をお考えください。

現場まで運んでもらえますか

前面道路の幅、現場の入口の大きさ、下ろせる場所をお知らせください。搬入の可否は現地の条件で決まりますので、写真を添えていただけると判断が早く進みます。経路の途中に通行の制限がある場合は、手続きに要する日数も含めてご案内します。

他店で買った機械の修理も頼めますか

恐れ入りますが、他の販売店やホームセンター、通信販売でお求めになった製品の修理は当社ではお受けしておりません。お買い求めになった販売店、またはメーカーの窓口へご相談ください。マキタ製品については、マキタが全国129か所の営業所を通じてサービス活動を行っており、営業所とマキタ登録販売店が窓口として案内されています。当社が納めた製品については、機種と症状をお知らせいただければ、進め方と代わりの機材の手配をあわせてお答えします。


出典:株式会社マキタ『支店・営業所』

午前の連絡で当日に届きますか

在庫や距離、現場の状況によりますが、午前中のご連絡で近隣エリアへは午後のお届けを目指します。なお、当日の手配は口座をお持ちのお取引先様を対象としています。大きな機械の搬入は、経路の確認と車の手配が要りますので、日程に余裕を持ってご相談ください。当社は明治28年に広島市で創業し、本年で130年になります。広島市の本社に加えて福山、三次、呉、岡山、周南に営業所を置き、呉営業所には江田島分室を設けています。現場の所在地をお知らせいただければ、届けやすい拠点から手配します。

機材のレンタル・販売に関するご相談はこちら

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